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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―32(賃貸用駐車場の買換えと立体買換え)

 税理士 齋藤 正喜

( 124頁)

今回は、賃貸用駐車場の買換えと立体買換えについての適用内容などを見ていきます。

Q1 譲渡資産と買換資産の両者とも駐車場用地の場合

譲渡資産は賃貸用10台分の駐車場として利用していた宅地ですが、これを譲渡して、新たに買換資産として取得した土地を再び駐車場として利用した場合、買換資産として認められるでしょうか。

 A1 

買換資産として取得した土地を駐車場として貸し付ける事業としての買換えは認められません。

1 譲渡資産について

譲渡資産の譲渡については、事業の用に供している資産を譲渡した場合に買換えの適用があります。この場合の事業の規模については、事業と称するに至らない規模の業務についても適用が認められますが...