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Selection Q&A CASE 2 子会社に適格請求書発行事業者の登録をさせるべきかどうかの判断

 税理士 加藤 久也

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Q

当社は、製造業を営む内国法人(9月決算)です。従前から消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)の課税事業者であり、仕入税額控除については原則課税方式(全額控除)により計算しています。また、当社の子会社(内国法人・9月決算)は、当社の製品に必要な部品を製造し当社に販売しています。この子会社は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることから消費税の免税事業者であり、消費税の申告をしていません。

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式が導入されるとのことですが、当社と子会社はどのような対応をしたらよいか教えてください。

A  子会社が適格請求書発行事業者の登録をする場合には、貴社は...