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Selection Q&A CASE 3 非居住者が行うデリバティブ取引から生ずる所得の日本における税法上の取扱い

PwC税理士法人 公認会計士・税理士 鬼頭 朱実
 税理士 西川 真由美

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Q

私は令和3年10月より海外支社に転勤となり、日本の税法上、非居住者に該当することになりました。従来、国内の証券会社に取引口座を開設して、株価指数先物取引を行っていましたが、転勤後も引き続き取引を行っています。

令和4年は運用成績がよく、運用益が生じる見込みですが、この運用益に係る所得について、日本で確定申告する必要はありますか。私は日本国内に恒久的施設を有していません。

A  所得税法上、恒久的施設を有しない非居住者は、国内源泉所得のうち一定のものを有する場合にのみ日本において課税されます。お尋ねの株価指数先物取引は、国内源泉所得である国内資産の運用保有所得に含まれないため、国内の証券会社に取引...