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事例でみる 令和4年度税制改正の基本的理解 第2回 証拠書類のない簿外経費の損金不算入措置等

 税理士 添田 大輔

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令和4年度税制改正(以下「令和4年度改正」といいます。)では、隠蔽仮装行為による確定申告書を提出した事業者、無申告事業者を対象に、証拠書類のない簿外経費の損金不算入措置(以下「本措置」といいます。)が設けられました。本措置により、帳簿書類や課税当局による反面調査からも明らかにされない取引に係る経費は、簿外経費として損金不算入となるため、注意が必要な改正です。なお、本措置は、法人税法( 法法55 ③)及び所得税法( 所法45 ③)で設けられた措置ですが、本稿では、法人税法の内容を中心に扱います。

また、仮装行為に関しては、売上の水増し等の粉飾決算を行って法人税を過大納付した場合の更正の請求があります。これ...