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Selection Q&A CASE 2 譲渡制限付株式報酬制度における税務処理の改正点

 税理士 前 正男

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Q

A社は、昭和60年に設立された医薬品メーカー(3月決算法人、上場会社)です。

同社は、平成30年6月25日の定時株主総会において、役員選任決議と役員等(取締役及び執行役員を含みます。)に対する譲渡制限付株式の交付と金銭報酬債権に関する決議を行うことにより、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。そして、同年7月20日の取締役会において、各役員別の金銭報酬債権の額を確定させ、取締役等に対して支給する報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬として、株式の第三者割当(自己株式の処分による)に関する決議を行いました。

上記の取締役会決議後、A社と取締役等との間で譲渡制限期間等(2年)の合意を得て譲渡制限付株式に関...