※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
賃貸不動産オーナーのための トラブル解決対応 第5回 賃料滞納に基づく明渡し請求のための法的手続き
弁護士 松浦 絢子
( 83頁)
第4回 において、賃料滞納における契約解除に関して解説しました。もっとも、実際に賃料滞納が発生した場合には、契約解除の通知をしただけでは解決しないことがあります。なぜなら、契約解除をした後も賃借人がそのまま退去しないことがあるためです。
賃借人が解約後も退去しない場合には、賃貸オーナーが自力で家財道具を搬出することや鍵を取り替えるといった方法で強制的に追い出せばいいと思われるかもしれません。しかし、我が国では原則として自力救済が禁止されているので、裁判所を利用して必要な手続きを進める必要があります。
このため、賃貸オーナーにとっては、賃料滞納が発生すると解決まで賃料収入が入らないばかりか、退去のため...