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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―43(買換えと保証債務の求償権行使不能その3)

 税理士 齋藤 正喜

( 98頁)

引き続き、買換えの計算と保証債務の求償権行使不能(譲渡代金の貸倒れ)の適用内容を見ていきます。

Q1 譲渡代金の貸倒れの限度額となる措置法の課税標準の内容

保証債務の求償権行使不能(譲渡代金の貸倒れ)額を計算する場合の「総所得金額」には、措置法に規定する各種の課税標準の内容も含まれるのですか。

 A1 

課税標準には、措置法に規定されるすべての所得が含まれます。これは、限度額計算のためです。

回収不能額は、次のように限度額が規定され、次の〔図表1〕に示した条文のA・B・Cの金額のうち、最も少ない金額が限度額となります( 所令180 ②、 所基通64-2の264-3の3 )。

〔図表1〕のイの課税標準の原則は、総所得...