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賃貸不動産オーナーのための トラブル解決対応 第14回 借主の契約違反による契約解除
弁護士 松浦 絢子
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第11回 (2023年6月号掲載)から賃貸借契約の終了に関する問題を取り上げてきました。賃貸借契約においては、借主の生活や営業活動を保護する観点から、借主に契約違反があった場合でも賃貸オーナーによる契約解除が制限されています。
賃貸借契約の解除が可能となる典型的な契約違反は賃料滞納です。賃料滞納による賃貸借契約の解除に関しては、 第4回 (2022年11月号掲載)で詳しく解説しました。もっとも、賃貸オーナーにとって借主の契約違反により契約解除をしたいケースは賃料滞納に限られるわけではありません。
そこで今回は、賃料滞納以外でよくある借主の契約違反を取り上げ、それぞれのケースごとに契約解除が認められるか、...