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消費税 インボイスQ&A<令和5年4月改訂>―3

 税理士 熊王 征秀

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今月は、令和5年度改正のうち、「適格返還請求書の交付義務免除」( 消法57の4 ③、 消令70の9 ③二)について確認します。

Q1 少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る1万円未満の判定単位

適格請求書の発行後、返品や値引きなどが発生した場合には、売手は買手に対して適格返還請求書の交付が義務付けられています。令和5年度の改正により、売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満の場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されるとのことですが、この1万円の判定単位は、値引きやリベートの支払対象となった商品などの単価で判定するのでしょうか。あるいは請求単位などで判定することになるのでしょ...