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Selection Q&A CASE 2 合併に際して支給する役員退職金
OAG税理士法人 税理士 榑林 一典
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Q
当社は、P社グループ傘下の製造業を営む法人です。P社の子会社には当社が製造した製品の販売業を営むA社があります。
このたび、組織の効率化等の観点から、製造と販売とを1つの組織で行うこととなり、当社とA社は合併することになりました。具体的には、A社を合併法人とし当社を被合併法人とする吸収合併が行われます。
当社の代表取締役社長Bは、合併後のA社において製造部門の経営責任者としてA社の社長とともに代表取締役(共同代表)に就任する予定です(〔図表〕参照)。
このような場合、合併にあたり被合併法人である当社の代表取締役Bに退職金を支給することに問題はないでしょうか。
A 被合併法人である貴社の代表取締役B...