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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―48(通達改正と法人税の通達)

 税理士 齋藤 正喜

( 112頁)

今回は、令和5年度の法改正に伴い改正された通達の内容について見ていきます。

Q1 事業用資産の買換えの適用に伴う適用対象の改正

次の通達は、アンダーラインの部分が示すように「第1号」のみに適用されていた旧通達でした。

● 取得をされた資産の範囲(措通37-11の10)

・ 措置法第37条第1項の表の 第1号 の上欄に規定する譲渡資産には、所得税法第58条第1項の規定の適用を受けて取得した同項に規定する取得資産 (交換取得資産等) について、更に、これらの規定の適用を受けて取得をされた場合の当該交換取得資産等も含まれるものとする。

令和5年の条文改正では「第1号の既成市街地等の内から外への買換え」は廃止されました...