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相続税 改正されたマンション(居住用の区分所有財産)の評価(上)

 税理士 笹岡 宏保

( 114頁)

従前から継続して取引相場のない株式の評価について確認してきましたが、本号では、個別通達の新設によりマンション(居住用の区分所有財産)の評価方法が見直されることになりましたので、その内容及び評価実務上において留意すべき事項を確認してみることにします。

Q1 改正の趣旨・経緯

令和5年10月に国税庁から、マンション(居住用の区分所有財産)の評価を見直す旨の個別通達及び当該個別通達に係る情報が公開されたとのことですが、このような状況に至った趣旨・経緯について説明してください。

 A1 

不動産の相続税評価額と市場価格とに大きな乖離(約4倍)がある事例について、財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評...