※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Selection Q&A CASE 2 資金決済法上の電子決済手段の取扱い

PwC税理士法人 公認会計士・税理士 鬼頭 朱実

( 52頁)

Q 

ステーブルコインが話題となっていますが、当社では資金決済法上の電子決済手段の取得を検討しています。資金決済法上の電子決済手段の当社における会計・税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

A  資金決済法第2条第5項第1号から第3号の電子決済手段は税務上、有価証券ではなく金銭債権として取り扱われ、法人税法上はおおむね会計上の取扱いに従った処理になります。ただし、金銭債権であることから、原則として、期末には貸倒引当金の対象とはなりません。また、外貨建ての場合には、会計と同じ期末時換算法で換算するには期末換算方法の選択が必要です。消費税法上は、支払手段に類するものと位置づけられ、譲渡にあたって消...