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Selection Q&A CASE 3 相続した株式と従前より保有していた株式に係る取得費加算について

 税理士 竹村 直樹

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Q

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用して譲渡所得の計算をしようと思っています。

私は、被相続人から相続したA社株式(上場株式)を所有していますが、同一銘柄であるA社株式を相続以前より所有しています。このたび、当該株式の一部を譲渡する予定ですが、特例の計算の基礎となる取得費について、被相続人から引き継いだ取得費ではなく、相続人が所有していたA社株式の取得費によることはできるのでしょうか。

また、当該株式を相続した口座は特定口座で、相続人である私が所有している株式は一般口座で取引・保管を行っている場合のように、口座の種類が異なる場合でも適用できるのでしょうか。

A  株式の譲渡に係る取得費は、以...