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Selection Q&A CASE 1 交際費等と飲食を伴う会議費の区分

あがたグローバル税理士法人 税理士・公認会計士 川渕 純治

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Q

令和6年度の税制改正で交際費等の取扱いが変わり、令和6年4月1日より交際費等の範囲から除外される飲食費の基準金額が、1人当たり1万円以下になりました。今回の税制改正による留意点を教えてください。併せて、変更のない点での留意点も教えてください。

当社は、資本金2億円の12月決算法人で税抜経理を採用しています。改正前の少額飲食費(1人当たり5千円以下)については、会議費で処理しています。また、当社では従前より社内飲食費について1人当たり5千円以下を会議費として処理しています。今回の改正に伴い、社内飲食費についても金額基準を引き上げることは可能でしょうか。

A  令和6年度の税制改正により、交際費等の...