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附帯税に係る実務 第9回 特殊なケースの延滞税

 税理士 佐藤 善恵

( 65頁)

今回は、特殊なケースの延滞税について取り上げます。Q1では、源泉所得税を納付期限の日に納付したつもりでも翌日扱いとなった事例を確認します。Q2では、取得費加算を適用して譲渡所得を申告していたところ、その基礎となった相続税額が一部還付された場合に増加する所得税に係る延滞税の計算を確認します。また、他に延滞税が還付されるケースなどを取り上げます。

Q1

当社は源泉所得税の納付について納期の特例の承認を受けています。1月20日に金融機関の窓口で口座引落しの方法で納付手続きをしたにもかかわらず延滞税がかかりました。当社の預金口座からの引落し日は1月20日です。延滞税がかかるのはおかしいと思います。

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