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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第52回 裁量労働制(企画業務型)の改正

 特定社会保険労務士 小野 純

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裁量労働制が令和6年4月1日より改正となっています。今回は「企画業務型の改正」について説明します。この裁量労働制は条件が合致すれば、従業員にとっても会社にとっても合理的な時間の使い方ができ大変便利な制度なのですが、難点は厳しい条件が付され、対象がかなり限定されるということです。特に 前回 説明した専門業務型よりも、今回の企画業務型の方が要件を満たすことが厳しいため、顧問先が誤った運用をしないよう目を通していただきたいと思います。

Q1 企画業務型の導入

顧問先の社長から「先日、労働基準監督署の調査が入り、長時間労働についての是正勧告書が出された。協定で定められた時間を大幅に超過しているため長時間労働の...