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税金裁判の動向【今月のポイント】第258回 2事業年度連続の期限後申告による青色申告承認取消処分と適正手続

香川大学法学部 教授 青木 丈

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法人税を2事業年度連続で期限後申告すると、国税庁の事務運営指針の定めにより、原則として、青色申告承認取消処分がなされることになっています。この場合の理由付記の違法性が争われた事案について、本連載で控訴審判決の内容をご紹介しました(第252回、 本誌本年2月号 (通巻263号)。以下「前稿」といいます。)。その上告審として最高裁は、理由付記の違法性の争点について本年3月に不受理決定をしました。また5月には、納税者に事前に防御する機会を与えなかったことの違憲性の争点について、棄却判決をしました。なお、この決定と判決のいずれにも、宇賀克也裁判官による反対意見が付されています。

この事案について、前稿では(...