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附帯税に係る実務 第10回 延滞税の免除
税理士 佐藤 善恵
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震災等により、納税者がその財産について大きな損失を被った場合は、申告期限の延長や納付等の期限延長、あるいは延滞税の免除・軽減が行われることがあります。今回は、国税通則法上の納税の猶予による延滞税の免除についてみていきます。
なお、「令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長」など、大きな災害については個別に申告期限や納期限の延長が行われることもあります。
Q1
大きな災害によって財産に被害を受けた場合には、期限内に納付しなくても延滞税がかからないとのことですが、具体的にどのような災害が対象になるのかを教えてください。
A1 対象となる災害は、「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害...