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令和時代のリーガルリスクマネジメント 第16回 問題社員をめぐる法的対応 ~解雇・退職勧奨の実務上の留意点~

シティユーワ法律事務所 弁護士 近藤 祐史
 弁護士 岡村 孝子

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会社には、職務遂行能力が不足している社員や、勤務態度が悪い社員、協調性不足の社員など、会社が期待していた水準に達していないように思われる社員が存在してしまうことがあります。そのような社員を放置すると、他の社員の意欲低下を招くなど、企業組織としての機能不全を招くおそれがあります。

しかし、よく知られているように、日本では、簡単に社員を解雇することはできません。

会社が一方的に解雇に踏み切ってしまえば、元社員との紛争に発展しやすく、また、当該解雇の有効性が否定されるリスクも高くなります。特に、近年は、以前に比べて元社員が法的手続に頼る例が増えていますから、この法的リスクを無視して対応することは危険です...