※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
Selection Q&A CASE2 経営セーフティ共済に対する税制優遇措置の制限
税理士 添田 大輔
( 36頁)
はじめに
令和6年度改正では、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に対する税制上の優遇措置について見直しが行われました。令和6年10月1日以降に共済契約を解除して再加入した場合、その解除日から2年を経過する日までの間に支出する共済掛金については、税制上の優遇措置の適用が不可となるため、支出額を必要経費(所得税)又は損金の額(法人税)に算入できなくなります。経営セーフティ共済については、解約手当金の支給率が100パーセントとなる加入後3年目、4年目での解除件数が多く、さらに解除後2年未満に再加入するといった租税回避と受け取れる制度の利用が疑問視されていました。本稿では、経営セーフティ共済に対...