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Selection Q&A CASE3 空き家法改正と固定資産税の取扱い

 税理士 竹村 直樹

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Q

相続により取得したもののだいぶ古くなってしまった住宅を、空き家法改正を機に解体し、再び住宅として利用しようと考えております。

一方で、住宅の工期に遅れが生じているという話も耳にします。仮に遅延の影響等により、来年1月1日の時点で未完成の場合、土地の固定資産税に住宅用地の特例が適用されず、現状の6倍の固定資産税がかかってしまうのでしょうか。

 A   一般的には建物が存在しなければ、建物の固定資産税はかからず、土地においては住宅用地の特例が適用されません。

ただし、今回のケースの場合、固定資産税の建替え特例が適用できる可能性があります。

 解説 

1 我が国の空き家の状況と空き家法の概要

平成10年では、賃貸・売...