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Selection Q&A CASE1 法人の従業員による隠蔽仮装行為の重加算税の賦課について
あがたグローバル税理士法人 税理士 代田 道和
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Q
当社は3月決算の法人ですが、当社の従業員(以下「本件従業員」といいます。)が、本事業年度の予算消化を目的として、本事業年度末までに完了しない修繕工事について、虚偽の完了日を記載した完了報告書を作成し、また、工事業者に当該完了日を記載した請求書の作成を依頼したことから、当社は、本事業年度に当該修繕工事に係る費用を修繕費などの勘定科目に計上し、法人税及び消費税の申告をしてしまいました。しかし、本件従業員には過少申告を行うことの認識はなかったこと及び従業員の行為であることから、当社には重加算税は賦課されないものと考えていますが、この理解で問題ないでしょうか。なお、本件従業員は、当社の経営に従事する...