※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

附帯税に係る実務 第15回 重加算税―概要―

 税理士 佐藤 善恵

( 71頁)

通常の加算税は期限内に適正な申告書を提出しなかったり、源泉徴収義務者が期限内納付をしなかったりした場合に課される(徴収される)ものです。

しかし、単なる申告義務違反等にとどまらず、納税義務者等による隠蔽仮装の事実が認められるときは、通常の加算税よりもさらに重い重加算税が賦課されることとなります。

今回からしばらくは、 国税通則法第68条 に規定されている「重加算税」をとりあげます。

Q1

重加算税の税率は何%ですか。

 A1    通常の重加算税は35%又は40%ですが、加重措置が重複して適用される場合には最高税率60%になる場合もあります。

 解説 

重加算税の基本となる税率は次のとおりです。

そして、繰り返しがあった場...