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Selection Q&A CASE 2 副業をした場合の個人住民税の取扱い
税理士 山口 一雄
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Q
私は会社員で、勤務先のA社から給与をもらっています。なお、A社には、毎年、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しています。
このたび、本業のA社の仕事以外に副業を始めようと考えています。もし、副業を始めると、個人住民税の申告は必要となりますか。また、納付はどのようになりますか。
A 副業の所得(収入)についての個人住民税の申告は、住所地の所轄税務署に所得税の確定申告書を提出すれば、住所地の市区町村に個人住民税の申告は不要となります。
ただし、所得税では、原則として、所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告が不要となっていますが、この規定は国税である所得税の規定であり、地方税である個人...