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Selection Q&A CASE 3 医業又は歯科医業を営む個人の概算経費特例に係る税務(1)

 税理士・行政書士 新矢 健治

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Q 概算経費特例を適用する場合の選択

私は、令和6年(2024年)1月に、個人にて歯科診療所を新規開設し、業務を開始しました。令和6年分、令和7年分は社会保険診療報酬の所得計算の特例( 措法26 、以下「概算経費特例」といいます。)の適用要件を満たし、令和8年分以降は概算経費特例の適用要件を満たさなくなる見込みです。減価償却資産や開業費(繰延資産)の償却費の計上、専従者給与の支給、貸倒引当金の繰入の計上に当たり、どのような選択をすればよいでしょうか。なお、歯科診療所の状況は〔図表1〕のとおりです。

A  医業又は歯科医業を営む個人が社会保険診療を行っている場合、一定の要件を満たすときは、概算経費特例の...