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所得税(申告所得) 収入金額―2
税理士 坂井 一雄
( 100頁)
今回は、収入金額の計上時期を確認します。
Q1 収入金額の計上時期に係る条文の定め
収入金額の計上時期については、所得税法ではどのように定められていますか。
A1
所得税法36条 は、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、...その年において収入すべき金額(...)とする。」としており( 所法36 ①)、収入すべきこと(権利)が確定した金額により計上するとしたものと解されます。
収入金額(又は総収入金額)の計算について、旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条においては、「収入金額は、その収入すべき金額...による」とされていたところ、その意義について最高裁昭和49年3...