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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―2(生活に通常必要でない資産)
税理士 齋藤 正喜
( 104頁)
前回 に引き続き、生活用動産と生活に通常必要でない資産の内容を検討します。
Q1 平成26年改正
最近の、生活に通常必要でない資産の改正について教えてください。
A1
平成26年に大きな改正がありました。2号の「趣味娯楽資産」の改正で、ゴルフ会員権等が加えられています。改正経緯を見てみることにします。
改正前は次の表1の表現でした( 所令178 ①二)。
改正大綱では、次のような改正となっていました。
表1の条文の最後に、この表2の改正大綱を加えると次のような表現内容になります。
●平成26年改正(所令178①二)二 .........〔表1の上3行と同じ〕.........保養又は鑑賞の目的で所有する不動産及び主として趣味、娯楽、保養又...