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Selection Q&A CASE 3 個人が法人に非上場株式等を譲渡した場合の時価評価額の決定方法
税理士 前 正男
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ケース1
A社は、甲氏が100%出資し、平成10年4月に設立した輸送用機械器具製造業を営む同族会社(資本金1,000万円、1株当たり発行価額50,000円の3月決算法人)です。また、B社は、A社が70%及び甲(20%)・乙(10%)氏が出資し、平成15年4月に設立した輸送用機械器具販売業を営む同族会社(資本金1,000万円、1株当たり発行価額50,000円で発行済総数200株の3月決算法人)です。
取引関係者の概要を一覧表示すれば、〔図表1-1〕のようになります。
また、株式議決権割合を図示すれば、〔図表1-2〕のようになります。
所得税法と法人税法では、「同族株主」に該当するか否かの判定が、〔図表1...