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Selection Q&A CASE 2 医業又は歯科医業を営む個人の概算経費特例に係る税務(2)
税理士・行政書士 新矢 健治
( 33頁)
社会保険診療報酬の所得計算の特例( 措法26 、以下「概算経費特例」といいます。)を適用する場合においては、減価償却資産や開業費の償却の仕方、青色事業専従者給与(以下「専従者給与」といいます。)の支給の有無、貸倒引当金の繰入の有無などの違いによって、税務上の有利不利が生じることがあります。前回は、社会保険診療のみを行っている歯科診療所を例に、開業初期段階における税務上の有利不利を確認しました。
本稿では、社会保険診療と自由診療の両方を行っている歯科診療所を例に、開業後一定期間経過し医業収益が安定している時期における有利不利について、規模別・自由診療割合別に確認していきます。なお、その時期には、償却方...