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附帯税に係る実務 第17回 重加算税―納税者の行為(所得税)―

 税理士 佐藤 善恵

( 58頁)

重加算税の賦課要件を定める国税通則法は、「納税者」を主語とした上で、その隠蔽仮装行為を要件としています。

この「納税者」の解釈、範囲については頻繁に争いとなるところです。 前回 は法人が納税者のケースを取り上げましたが、今回は個人が納税者、すなわち所得税の場面における重加算税の条文にある「納税者」の解釈を整理します。

Q1

所得税の申告において納税者の親族が行った隠蔽仮装行為は、納税者の行為と同視されますか。

 A1    はい。特段の事情がない限り納税者本人の行為として取り扱われます。

 解説 

所得税の重加算税通達では 、次のような考え方が示されています(下線部筆者)。

第1賦課基準(隠蔽又は仮装に該当する場合)1 ...