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法人税 法人税重要事例検討:令和の判例・裁決例―32

 税理士 古川 浩二

( 108頁)

先月 に引き続き、法人税の実務において重要、かつ、誤りやすいと思われる事例について検討します。

今月は「新品の定義」について取り上げます。

Q1 「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」の意義

当社(以下「A社」といいます。)は、精密板金加工並びに空調機器の加工及び組立等を営む3月決算法人です。

当社は 租税特別措置法42条の4 第19項第7号に規定する中小企業者等に該当し、また、当社の営む事業は、いずれも製造業として 租税特別措置法42条の6 (以下「 措法42の6 」といいます。)第1項に規定する指定事業に該当します。

E社(以下「販売者E」といいます。)は、主として機械の販売等を行う法人です。

販売者Eは...