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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―5(リゾートマンションの損失)

 税理士 齋藤 正喜

( 106頁)

今回は、リゾートマンションの一室の賃貸料収入の損失が生活に通常必要でない資産の損失に該当するかどうかについての判例を紹介します。

Q1 不動産所得の損失が生活に通常必要でない資産の損失でない場合

「リゾートホテルの一客室の貸付け」による不動産所得の損失が他の所得との損益通算が認められたという第一審の内容について教えてください。

 A1 

1 不動産所得の損失について

裁判になったのは、医師が購入したコンドミニアム形式のリゾートホテルの一客室の貸付けによる不動産所得(リゾートマンション)の損失を事業所得等と損益通算できるかが争われた事案です(第一審.盛岡地裁平成11年12月10日)。第一審では納税者の主張が認...