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所得税(申告所得) 収入金額―5
税理士 坂井 一雄
( 102頁)
今回は、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の収入金額の計上時期を確認します。
Q1 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の計上時期
山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期については、どのようになりますか。
A1
1 所得税基本通達36-12
山林所得及び譲渡所得については、いずれも、その性質が保有期間中における資産の価値の増加益について、それが実現した時に課税の対象とする所得です。
その総収入金額の収入すべき時期については、 所得税基本通達36-12 は、原則として、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとしています。
なお、納税者の選択により、同通達は次の時期により計上する...