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相続税 松本特定評価会社(株特)回避事件裁決事例●東京地裁判決の確認(再度、財産評価基本通達6の射程を考える)(上)

 税理士 笹岡 宏保

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前号 までで、同族会社の株式の価額の算定において 財産評価基本通達6 (この通達の定めにより難い場合の評価)の定めの適用可否が争点とされた最新の事例として、いわゆる「金沢特定評価会社(比1)回避事件」(令和6年3月25日裁決、金裁(諸)令5-5、平成29年相続開始分)について、様々な要点の確認をしました。

上記の要点の一つとして筆者が指摘したものに、金沢特定評価会社(比1)回避事件における係争財産である株式の価額について、原処分庁が主張し国税不服審判所がこれを相当と判断した原処分庁評価額(原処分庁が専門機関に依頼して求めた本件算定報告書(時価純資産法を採用)を基礎資料として算定された価額)には、結果と...