※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

附帯税に係る実務 第19回 重加算税―隠蔽・仮装(法人税)―

 税理士 佐藤 善恵

( 85頁)

前回 までは、重加算税の条文にある「納税者」の意義や範囲について、税目ごとに事例を交えながら整理しました。

今回からは、重加算税の要件とされる「隠蔽・仮装」の解釈・範囲について検討します。該当の条文は以下のとおりです。

国税通則法第68条第1項

......納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を 隠蔽し、又は仮装 し、かつ、その 隠蔽し、又は仮装 したところに基づき納税申告書又は第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出していたときは......

この点について課税事例等から理解されている一般的解釈は次のとおりです。まず、法人税にまつわ...