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所得税(申告所得) 不動産所得―1
税理士 坂井 一雄
( 105頁)
今回は、不動産所得について確認します。
Q1 不動産所得とは
不動産所得には、どのようなものが該当しますか。
A1
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます( 所法26 )。
不動産とは、土地及びその定着物をいい(民法86)、一般的には土地や建物になります。不動産の上に存する権利とは、借地権、地上権、永小作権、地役権などの土地の使用収益に関する権利が該当しますが、温泉を利用する権利や採石権及び鉱業権等は不動産の上に存する権利には該当せ...