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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―6(賭博場のチップ)
税理士 齋藤 正喜
( 110頁)
今回は、関連で、賭博場のチップについて、盗難損失が「生活に通常必要でない資産」の損失に該当するのか、マカオ賭博訴訟の内容を見ていきます。
Q1 盗難による損失が「生活に通常必要な資産」について生じたものの場合
盗難にあった賭博場のチップが生活に通常必要な動産に該当し、雑損控除の対象になるとされた「マカオの賭博場のチップ」のマカオ賭博訴訟第一審の内容について教えてください。
A1
判例内容によるとマカオにおけるチップの性質は次のとおりでした。
・ チップの性質内容ア マカオでは、1962年からカジノが政府によって公認されており、マカオには、現在、カジノが12箇所存在している。イ マカオのカジノの中で最も規...