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附帯税に係る実務 第21回 重加算税―他人名義・架空名義

 税理士 佐藤 善恵

( 68頁)

今回は相続税に関して、いわゆる名義預金等の論点をみていきます。名義預金が相続財産に含まれると認定された場合は、相続税の増額更正だけでなく重加算税が賦課されるケースが一般的です。反対に、相続財産ではないと判断されれば、増差税額も生じず重加算税が課される余地はありません。そのため、名義預金の帰属についての考え方をしっかり理解することが重要です。

なお、相続財産に含まれると認定されても重加算税の要件を満たさないとして、重加算税の賦課が取り消されるケースもあります。

Q1

税務調査で相続人である私名義の預金(いわゆる名義預金)が父の相続税申告における相続財産から漏れており、重加算税の対象になると指摘を受けま...