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消費税 控除対象外消費税額等の取扱いについて(1)

 税理士 熊王 征秀

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令和2年度消費税改正により、居住用賃貸建物についてはその全額が仕入税額控除の計算から除外されることになりました。これを受け、令和3年2月9日に国税庁から公表された『「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正について(以下「法令解釈通達」といいます。)』により、控除対象外消費税額等が発生する具体的な事例が明文化されています。

今月は、基礎知識のおさらいとして、交際費等の損金算入限度額や少額減価償却資産に関する控除対象外消費税額等の取扱い(金額基準)について確認することとします。

Q1 控除対象外消費税額等の意義

控除対象外消費税額等について説明してください。いわゆる95%ルールによる全...