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所得税(申告所得) 不動産所得―3
税理士 坂井 一雄
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今回は、不動産所得の計算における損失が損益通算の対象外となる場合や、必要経費の計上が制限される場合について確認します。
Q1 不動産の貸付けが業務的規模の場合の資産損失の計上制限(所法51④)
貸付け室数が8室の賃貸アパートを所有しています。このアパートを取り壊して建て替えようと思いますが、貸付けが事業的規模でない場合も、資産損失について全額計上することができますか。
A1
建物の貸付けが事業として行われていない場合(以下「業務として行われている場合」といいます。)、その貸付け業務に係る資産の損失については、必要経費に算入するに当たって、一定の制限が課されています。
ご質問の場合については、貸付け室数が...