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消費税 控除対象外消費税額等の取扱いについて(2)

 税理士 熊王 征秀

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今月は、控除対象外消費税額等の取扱いについて、本則課税と簡易課税の具体的な計算方法を確認することとします。

Q1 資産に係る控除対象外消費税額等の取扱い

建物に課された消費税額等は、税込方式の場合には耐用年数を通じて減価償却費として期間配分します。税抜方式の場合には、仮払消費税等として建物の取得価額とは分離され、決算修正により償却することになるわけですが、固定資産に対する控除対象外消費税額等についても、支出時の損金として下記のような仕訳により処理することができますか。

<第一法>(仮受消費税等)(控除対象外消費税)××××/(仮払消費税等)(未払消費税等)××××(雑損失)××/(控除対象外消費税)...