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附帯税に係る実務 第23回 重加算税―契約の存否・契約書の改ざん―

 税理士 佐藤 善恵

( 78頁)

前回 は、相続財産の範囲について争われたとき、つまり、相続財産に漏れがあったとされた場合に、重加算税の対象となるかどうかを確認しました。また、一つの相続事案において、重加算税が課される相続人の範囲についても確認しました。

今回は不動産取引に着目し、申告の前提となった契約の実態が問われたケースや契約書の改ざんが問題となったケースを中心にとりあげます。

Q1

当社は不動産を転売して利益を得ましたが、その不動産を購入する際に取引を円滑に進めるために関係者に金銭を支払いました。しかし、税務調査では、その支払った金銭が架空計上されたものであるとして損金算入が否認された上に、重加算税が課されました。

当社は、その金...