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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―9(ゴルフ会員権②)

 税理士 齋藤 正喜

( 118頁)

今回も、ゴルフ会員権の譲渡に該当するかどうかが問題となった会員権譲渡の裁決内容を見ていきます。

Q1 譲渡資産はゴルフ会員権か金銭債権か

ゴルフ会員権の譲渡で譲渡所得に該当しなかった事例があるそうですが、その内容について教えてください。

 A1 

今回も、ゴルフ会員権の譲渡だと譲渡者本人は認識していたのですが、実際には、ゴルフ会員権(ゴルフ場施設利用権)の実質はなく、内容は、金銭債権(預託金返還請求権)の譲渡と認定されたものです。

(注)ゴルフ会員権が政令改正により「生活に通常必要でない資産」に追加されたのは、平成26年の改正からで、この裁決事例の段階では、ゴルフ会員権は、「生活に通常必要でない資産」には該...