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所得税(申告所得) 不動産所得―4

 税理士 坂井 一雄

( 113頁)

今回は、任意組合又は匿名組合の組合員である場合の不動産所得の計算における損失が、損益通算の対象外となる場合について確認します。

Q1 任意組合・匿名組合の組合員の課税関係

任意組合又は匿名組合に出資する組合員である場合、組合からの分配についての所得区分はどのようになるのでしょうか。また、不動産貸付けを行う組合の場合の組合員の所得計算について特別な規定はありますか。

 A1 

任意組合又は匿名組合そのものの課税について、また、それぞれの組合員についてどのような課税が行われるのかは、所得税法上に明確な定めがなく、民法及び商法の組合に関する規定及び所得税基本通達の定めをもとに判断することになります。

以下に説明す...