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Selection Q&A CASE 3 海外金融投資と消費税法上の課税売上割合の計算 投資商品の種類と消費税法上の売上区分
PwC税理士法人 税理士 西川 真由美
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Q
当社は効率的な資産運用の観点から金融資産を多く保有していますが、最近では海外の金融商品にも投資をするようになりました。消費税法上、海外の金融商品から生じる収益は非課税売上に該当するものであっても、課税売上割合の計算上は分子に含めることになることがあると聞きましたが、具体的にはどのような金融商品から生じる収益がそれに該当するのでしょうか。
A
金融商品に係る投資収益は、一般に、消費税法上非課税として取り扱われるものが多いですが、海外で発行、組成される金融商品に係る投資収益は、非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当し、課税売上割合の計算上、分子及び分母に含めることになる場合があります。非課税資産の...