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附帯税に係る実務 第25回 源泉徴収に係る不納付加算税の重加算税②
税理士 佐藤 善恵
( 93頁)
不納付加算税(原則税率10%)は、源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかったり、法定納期限後に納付や納付告知があった場合の加算税です。
そして、不納付加算税の計算の基礎となる事実について隠蔽仮装があった場合には、通常の不納付加算税ではなく重加算税(原則税率35%)が課されます。
この不納付加算税に代えて重加算税が徴収される多くの場合、認定給与や認定賞与が前提となります。 前回 に引き続き、今回も、源泉徴収に係る不納付加算税に関して隠蔽仮装が認定されたケースを取り上げます。
Q1
当社の代表者とXさんが交際関係にあったという理由から、当社がXさんに支給していた給与について、当社代表者への役員給与...





