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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―11(フェラーリ①)
税理士 齋藤 正喜
( 124頁)
今回は、フェラーリが譲渡所得課税を受ける場合の「減価の額」を控除することとなるかどうかについての内容を検討します。
Q1 生活に通常必要でない資産が課税される場合の控除する取得費
生活に通常必要でない資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算上控除する「取得費」については、フェラーリのような資産でも「減価の額」を計算する必要がありますか。
A1
最近の判例では、減価する資産に該当する場合には、フェラーリのような資産でも、控除しなければならないという判例があります。
譲渡資産が減価する資産か減価する資産に当たらないかでは、譲渡の際の取得費の計算で大きな差異があります。
・ 東京地裁(令和5年3月9日判決)棄却・ 東...





