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所得税(申告所得) 事業所得―1

 税理士 坂井 一雄

( 118頁)

今回は、事業所得について確認します。

Q1 事業所得の概要

事業所得にはどのような所得が該当するのでしょうか。

 A1 

事業所得とは、各種の事業から生じる所得であり、 所得税法27条 1項において「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。」と定め、詳細は政令に委任しています。

これを受けた所得税法施行令63条では、下記①ないし⑫を事業として列挙し、同条12号(下記⑫)は「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」を掲げて、いわゆるバスケットカテゴリーを設け、同条1号ないし11号に収まらない事業...