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Selection Q&A CASE 2 建設業における法定福利費の取扱い

 税理士 春木 智彦

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Q 

建設工事等における元請業者及び請負業者は、工事等の見積書を作成する際、法定福利費を記載する義務があります。他の業種ではあまり見られないものですが、建設業に係る法定福利費の取扱いについて教えてください。

 A 

会計上、法定福利費は販売費及び一般管理費として費用とされます。所得税法上も必要経費とされ、法人税法上も損金として算入されます。消費税法上の法定福利費の消費税区分は非課税になります。他方、建設業の見積りは、工事代金の内訳と認識しているため、法定福利費にも消費税を課して消費税込みの見積金額を明示しているものと考えられます。

 解説    

1 見積書への法定福利費記載の義務化

建設業界においては、政府による「働き...